![]()
不動産の持っている利用価値を十分に活かすためには、不動産取引を通して発生したり、所有する上で負担しなければならない税金をあらかじめ知っておくことが大切です。

一般的に高額な財産である不動産を取得するということは、多額のお金や価値が移動するということです。
そういうところには税金を負担する力があるということで、契約書を作成した時に「印紙税」、登記をするときには「登録免許税」、また実際に不動産を取得した後「不動産取得税」がかかります。

不動産の所有に対してかかる税金の代表と言えるのが、「固定資産税」・「都市計画税」です。これは、不動産を使用したりそこから収益を得るために市町村から受ける行政サービスに対する負担金です。
不動産をうまく利用しないと税金分は持ち出しですから、不動産の有効利用を促す効果があります。「特別土地保有税」は平成15年以降、新たな課税は行わないこととされました。

所得はつまるところ1年間の財産の純増額です。1年間の不動産賃貸で増えた財産(所得)はもちろん「所得税」・「住民税」の対象となります。
さらに一定規模以上で行われ一定額以上の所得がある不動産貸付には、「事業税(都道府県税)」もかかります。

「相続税」の機能は”富の再分配”です。財産が相続によって引き継がれる機会をとらえ、その一部を税金として徴収して社会に配分しようというわけです。一方「贈与税」は、財産を生前に贈与してしまうことで相続税を免れることを防ぐ、いわば「相続税」の補完が役目です。
バブル崩壊後も、依然として不動産は相続財産の中で金額的に大きな地位を占めています。ですから「相続税」の負担は、不動産の評価額次第で大きく変わります。

不動産を売ると、その不動産を所有していた期間の値上り益に対して税金がかかります。売買によって時価(売値)が確定すれば値上り益が明らかになるからです。
短期間で得られた利益には重い税金を課し、先祖伝来の土地を売った場合のように長い時間に積み重ねられた値上りに対しては税金を軽くするため、他の所得とは区別して譲渡所得用の税率が使われます(分離課税)。
また譲渡所得には政策目的の特例がいくつも用意されており、それらをどう適用するかで税金が大きく変わります。


