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※東日本大震災被災者は、固定資産税・不動産取得税・ 登録免許税について、別途減免措置があります。
※詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

- ◆適用期間:
- 平成24年1月1日~平成24年12月31日の贈与で、平成25年3月15日までに住宅を取得し居住開始。翌年以降の贈与税非課税枠は減額され、平成25年中の贈与は1,200万円、平成26年中の贈与は1,000万円となります。なお、東日本大震災の被災者は、平成26年中の贈与まで非課税枠1,500万円となります。
- ◆対象者:
- 贈与を受ける20歳以上の子ども・孫(贈与を受ける年の1月1日現在の年齢)。贈与を受ける年の合計所得が2,000万円以下。
- ◆対象物:
- 省エネルギー性(省エネ等級4)・耐震性(耐震等級2以上)を備えた良質な住宅用家屋。自己の居住用家屋で床面積が50m2以上240m2以下。(被災者は、240m2以下の制限無し)
- ◆適用期間:
- 平成26年12月31日までの贈与で、平成27年3月15日までに住宅を取得し居住開始。
- ◆対象者:
- 贈与を受ける20歳以上の子ども・孫(贈与を受ける年の1月1日現在の年齢)。
- ◆対象物:
- 自己の居住用家屋で床面積が50m2以上。
※平成24年度税制改正大綱(平成23年12月10日閣議決定)の内容を基に作成しております。よって、今後の国会審議等により変わることがありますのでご注意ください。
※詳しくは営業担当者までお問い合わせください。
※掲載の情報は、平成24年1月30日に作成したものです。※掲載の内容は、制度運用中でも変わる場合がありますので、ご了承ください。









